(設置及び所掌事務) 第十四条 デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下この節において「会議」という。)を置く。2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。二デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗