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デジタル庁設置法 第十四条 (設置及び所掌事務)

令和三年法律第三十六号法律
(設置及び所掌事務)

第十四条

デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下この節において「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
  2. デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

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