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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第二条 (国の行政機関の内部部局)

平成二十一年人事院規則九―一二三規則
(国の行政機関の内部部局)

第二条

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

  1. 会計検査院事務総局
  2. 人事院事務総局の内部部局
  3. 国家公務員倫理審査会事務局
  4. 内閣官房
  5. 内閣法制局の内部部局
  6. 内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
  7. 宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
  8. 公正取引委員会事務総局の内部部局
  9. 警察庁の内部部局
  10. 個人情報保護委員会事務局
  11. 十一
    カジノ管理委員会事務局
  12. 十二
    金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。)
  13. 十三
    消費者庁の内部部局
  14. 十四
    こども家庭庁の内部部局
  15. 十五
    デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
  16. 十六
    総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。)
  17. 十七
    公害等調整委員会事務局
  18. 十八
    消防庁の内部部局
  19. 十九
    法務省の内部部局
  20. 二十
    最高検察庁
  21. 二十一
    出入国在留管理庁の内部部局
  22. 二十二
    公安審査委員会事務局
  23. 二十三
    公安調査庁の内部部局
  24. 二十四
    外務省の内部部局及び本省に置かれる組織
  25. 二十五
    財務省の内部部局
  26. 二十六
    国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
  27. 二十七
    文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織
  28. 二十八
    スポーツ庁の内部部局
  29. 二十九
    文化庁の内部部局
  30. 三十
    厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織
  31. 三十一
    中央労働委員会事務局の内部部局
  32. 三十二
    農林水産省の内部部局
  33. 三十三
    林野庁の内部部局
  34. 三十四
    水産庁の内部部局
  35. 三十五
    経済産業省の内部部局
  36. 三十六
    資源エネルギー庁の内部部局
  37. 三十七
    特許庁の内部部局
  38. 三十八
    中小企業庁の内部部局
  39. 三十九
    国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織
  40. 四十
    観光庁の内部部局
  41. 四十一
    気象庁の内部部局
  42. 四十二
    運輸安全委員会事務局の内部部局
  43. 四十三
    海上保安庁の内部部局
  44. 四十四
    環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織
  45. 四十五
    原子力規制庁
  46. 四十六
    防衛省の内部部局

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(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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