(国の行政機関の内部部局)
第二条
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
- 一会計検査院事務総局
- 二人事院事務総局の内部部局
- 三国家公務員倫理審査会事務局
- 四内閣官房
- 五内閣法制局の内部部局
- 六内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
- 七宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
- 八公正取引委員会事務総局の内部部局
- 九警察庁の内部部局
- 十個人情報保護委員会事務局
- 十一カジノ管理委員会事務局
- 十二金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。)
- 十三消費者庁の内部部局
- 十四こども家庭庁の内部部局
- 十五デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
- 十六
- 十七公害等調整委員会事務局
- 十八消防庁の内部部局
- 十九法務省の内部部局
- 二十最高検察庁
- 二十一出入国在留管理庁の内部部局
- 二十二公安審査委員会事務局
- 二十三公安調査庁の内部部局
- 二十四外務省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 二十五財務省の内部部局
- 二十六国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
- 二十七文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 二十八スポーツ庁の内部部局
- 二十九文化庁の内部部局
- 三十厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 三十一中央労働委員会事務局の内部部局
- 三十二農林水産省の内部部局
- 三十三林野庁の内部部局
- 三十四水産庁の内部部局
- 三十五経済産業省の内部部局
- 三十六資源エネルギー庁の内部部局
- 三十七特許庁の内部部局
- 三十八中小企業庁の内部部局
- 三十九国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 四十観光庁の内部部局
- 四十一気象庁の内部部局
- 四十二運輸安全委員会事務局の内部部局
- 四十三海上保安庁の内部部局
- 四十四環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織
- 四十五原子力規制庁
- 四十六防衛省の内部部局