(趣旨)
第一条
本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。