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デジタル庁設置法 第十八条 (国会への報告等)

令和三年法律第三十六号法律
(国会への報告等)

第十八条

政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

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