(職員) 第十七条 デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。2デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。3デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗