条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル庁設置法 第十七条 (職員)

令和三年法律第三十六号法律
(職員)

第十七条

デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。

2デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル庁設置法第十七条(職員)について教えてください」と聞く
← 第十六条(政令への委任) デジタル庁設置法 目次 第十八条(国会への報告等) →