条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル庁設置法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

令和三年法律第三十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル庁設置法第五十九条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(国会への報告等) デジタル庁設置法 目次 第六十条(政令への委任) →