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金融庁設置法 第十九条 (事務局)

平成十年法律第百三十号法律
(事務局)

第十九条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4事務局の内部組織は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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