(事務局)
第十九条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4事務局の内部組織は、政令で定める。
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4事務局の内部組織は、政令で定める。
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。