(会議)
第十八条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。