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金融庁設置法 第十八条 (会議)

平成十年法律第百三十号法律
(会議)

第十八条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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