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金融庁設置法 第十七条 (委員長及び委員の給与)

平成十年法律第百三十号法律
(委員長及び委員の給与)

第十七条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融機能強化審査会)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)で定めるところにより金融庁に置かれる金融機能強化審査会は、同法の定めるところによる。

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