委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)で定めるところにより金融庁に置かれる金融機能強化審査会は、同法の定めるところによる。