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金融庁設置法 第十六条 (委員長及び委員の服務等)

平成十年法律第百三十号法律
(委員長及び委員の服務等)

第十六条

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第九条から前条までに規定するもののほか、株価算定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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