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金融庁設置法 第十五条 (委員長及び委員の罷免)

平成十年法律第百三十号法律
(委員長及び委員の罷免)

第十五条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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(準用規定)

第十二条第二項及び第三項、第十四条、第十五条並びに第十六条第一項及び第二項の規定は、株価算定委員会の委員について準用する。この場合において、第十四条中「委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。

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