条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁設置法 第十四条 (委員長及び委員の身分保障)

平成十年法律第百三十号法律
(委員長及び委員の身分保障)

第十四条

委員長及び委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(関係行政機関との協力)

株価算定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融庁長官を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁設置法第十四条(委員長及び委員の身分保障)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(委員長及び委員の任期) 金融庁設置法 目次 第十五条(委員長及び委員の罷免) →