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職員の退職管理に関する政令 第十四条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第十四条

第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

  1. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。)同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
  2. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
  3. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
  4. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員

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(罰則に関する経過措置)
附則

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