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内閣法制局設置法 第五条 (職員)

昭和二十七年法律第二百五十二号法律
(職員)

第五条

内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。

2次長は、長官を助け、局務を整理する。

3参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

4事務官は、命を受け、事務を整理する。

5部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

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