(職員)
第五条
内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
2次長は、長官を助け、局務を整理する。
3参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
4事務官は、命を受け、事務を整理する。
5部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。
内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
2次長は、長官を助け、局務を整理する。
3参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
4事務官は、命を受け、事務を整理する。
5部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。