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内閣法制局設置法 第三条 (所掌事務)

昭和二十七年法律第二百五十二号法律
(所掌事務)

第三条

内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

  1. 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
  2. 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
  3. 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
  4. 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
  5. その他法制一般に関すること。

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