(法制局長官) 第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。2長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗