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内閣法制局設置法 第二条 (法制局長官)

昭和二十七年法律第二百五十二号法律
(法制局長官)

第二条

内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。

2長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

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