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内閣法制局設置法 第四条 (内部部局)
昭和二十七年法律第二百五十二号
法律
(内部部局)
第四条
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
2
部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
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