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内閣官房組織令 第十二条 (組織の細目)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(組織の細目)

第十二条

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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