条文くん法令検索 AIに質問する

内閣官房組織令 第十一条 (内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)

第十一条

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣官房組織令第十一条(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)について教えてください」と聞く
← 第十条(内閣危機管理監の事務の整理) 内閣官房組織令 目次 第十二条(組織の細目) →