条文くん法令検索 AIに質問する

内閣官房組織令 第十条 (内閣危機管理監の事務の整理)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣危機管理監の事務の整理)

第十条

内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣官房組織令第十条(内閣危機管理監の事務の整理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条 内閣官房組織令 目次 第十一条(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数) →