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内閣官房組織令 第十条 (内閣危機管理監の事務の整理)
昭和三十二年政令第二百十九号
政令
(内閣危機管理監の事務の整理)
第十条
内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
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内閣官房組織令 目次
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