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内閣官房組織令 第九条

昭和三十二年政令第二百十九号政令

第九条

内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

2前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。

3内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。

4内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

5内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

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