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内閣官房組織令 第八条 (内閣参事官)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣参事官)

第八条

内閣官房に、内閣参事官を置く。

2内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十一人とする。ただし、そのうち三十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

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