(内閣参事官)
第八条
内閣官房に、内閣参事官を置く。
2内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十一人とする。ただし、そのうち三十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
内閣官房に、内閣参事官を置く。
2内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十一人とする。ただし、そのうち三十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。