(庶務)
第六条
審査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第四項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第五条の二第一項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第二項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。
審査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第四項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第五条の二第一項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第二項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。