条文くん法令検索 AIに質問する

退職手当審査会令 第五条 (議事)

平成二十六年政令第百九十四号政令
(議事)

第五条

審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「退職手当審査会令第五条(議事)について教えてください」と聞く
← 第四条(会長) 退職手当審査会令 目次 第六条(庶務) →