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退職手当審査会令 第四条 (会長)

平成二十六年政令第百九十四号政令
(会長)

第四条

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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