(庶務)
第九条
委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。
委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。