条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府設置法
› 第二十五条
内閣府設置法 第二十五条 (政令への委任)
平成十一年法律第八十九号
法律
(政令への委任)
第二十五条
第十九条
から
前条
までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第二十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
第24条
← 第二十四条(資料提出の要求等)
内閣府設置法 目次
第二十六条(所掌事務等) →