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内閣府設置法 第四十八条

平成十一年法律第八十九号法律

第四十八条

宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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