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内閣府設置法 第四十八条
平成十一年法律第八十九号
法律
第四十八条
宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
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宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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