条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府設置法 第三十三条 (議員の服務)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員の服務)

第三十三条

第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第三十三条(議員の服務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(議員の罷免) 内閣府設置法 目次 第三十四条(議員の給与) →