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内閣府設置法 第二十九条 (議員)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員)

第二十九条

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣官房長官
  2. 科学技術政策担当大臣
  3. 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  4. 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  5. 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  6. 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。

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(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)

施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の二の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号の二」とあるのは「同項第八十九号の三」と、「八十九の三」とあるのは「八十九の四」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。

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