(議員)
第二十九条
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一内閣官房長官
- 二科学技術政策担当大臣
- 三各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 四法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 五前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 六科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。