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内閣府設置法 第三十二条 (議員の罷免)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員の罷免)

第三十二条

内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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