(議員の任期)
第三十一条
第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前項の議員は、再任されることができる。
3第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前項の議員は、再任されることができる。
3第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。