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内閣府設置法 第三十一条 (議員の任期)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員の任期)

第三十一条

第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の議員は、再任されることができる。

3第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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