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内閣府設置法 第六条 (内閣府の長)

平成十一年法律第八十九号法律
(内閣府の長)

第六条

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

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(総合科学技術会議の議員の任期の特例)

この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日がアルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、前条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の三を削る改正規定中「第四条第三項第四十六号の三」とあるのは「第四条第三項第四十六号の二」と、アルコール健康障害対策基本法附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の二を削る改正規定中「削る」とあるのは「削り、同項第四十六号の三を同項第四十六号の二とする」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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