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内閣府設置法 第二十七条 (組織)

平成十一年法律第八十九号法律
(組織)

第二十七条

会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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