(総合事務局の所掌事務等)
第四十四条
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。
- 一次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務
- イ公正取引委員会の事務総局の地方事務所
- ロ財務局
- ハ地方農政局
- ニ経済産業局
- ホ地方整備局
- ヘ地方運輸局
- イ
- 二農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
- イ民有林野に係る次に掲げる事務
- ロ林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
- ハ持続的な養殖生産の確保に関すること。
- ニ栽培漁業の促進に関すること。
- ホ水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
- イ
2総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。
- 一公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務公正取引委員会
- 二財務局において所掌することとされている事務財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。)
- 三地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第二号に掲げる事務農林水産大臣
- 四経済産業局において所掌することとされている事務経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。)
- 五地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務国土交通大臣