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内閣府設置法 第三十五条 (資料提出の要求等)

平成十一年法律第八十九号法律
(資料提出の要求等)

第三十五条

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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(経過措置)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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