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内閣府設置法 第三十六条 (政令への委任)

平成十一年法律第八十九号法律
(政令への委任)

第三十六条

第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

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