(議員の任期) 第二十三条 前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。2前項の議員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗