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内閣府設置法 第二十三条 (議員の任期)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員の任期)

第二十三条

前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の議員は、再任されることができる。

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