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内閣府設置法 第二十二条 (議員)

平成十一年法律第八十九号法律
(議員)

第二十二条

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣官房長官
  2. 経済財政政策担当大臣
  3. 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  4. 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  5. 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  6. 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  7. 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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