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内閣府設置法 第二十一条 (議長)

平成十一年法律第八十九号法律
(議長)

第二十一条

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

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