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内閣府設置法 第四条の二 (特別の機関の設置の特例)

平成十一年法律第八十九号法律
(特別の機関の設置の特例)

第四条の二

令和十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。

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