(特別の機関の設置の特例) 第四条の二 令和十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗