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内閣府設置法 第十五条 (事務次官)

平成十一年法律第八十九号法律
(事務次官)

第十五条

内閣府に、事務次官一人を置く。

2前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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