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内閣府設置法 第十六条 (内閣府審議官)

平成十一年法律第八十九号法律
(内閣府審議官)

第十六条

本府に、内閣府審議官二人を置く。

2内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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