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内閣府設置法 第十四条 (大臣政務官)

平成十一年法律第八十九号法律
(大臣政務官)

第十四条

内閣府に、大臣政務官三人を置く。

2内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

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(政令への委任)
附則

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