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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十四条 (新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)

平成二十四年法律第三十一号法律
(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)

第十四条

厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。

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