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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十四条の二 (新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

平成十年法律第百十四号法律
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

第四十四条の二

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

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