第四条
職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。
3警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が特定大規模災害に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇第十一条の規定の適用については、同条第一項中「二 検視」とあるのは「/二 検視/三 前二号に掲げる作業のほか、死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるもの/」と、同条第二項中「/一 前項第一号の作業 千円/二 前項第二号の作業 千六百円/」とあるのは「/一 前項第一号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円を超えない範囲内において人事院が定める額)/二 前項第二号の作業 千六百円(人事院が定める場合にあつては、三千二百円を超えない範囲内において人事院が定める額)/三 前項第三号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額/」と、同条第三項中「第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない」とあるのは「前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める」とする。