(死体処理手当の特例)
第一条
職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。第四条第一項において同じ。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その百分の百に相当する額を加算した額)とする。
3警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇(特殊勤務手当)第十一条の適用については、同条第一項第一号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第二項第一号中「千円」とあるのは「千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)」と、同項第二号中「千六百円」とあるのは「千六百円(人事院が定める場合にあっては、三千二百円)」とする。