(災害応急作業等手当の特例)
第二条
職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
- 一東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
- 二原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
- 三本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの四万円
- 二前項第一号の作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。)二万円
- 三前項第一号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの一万三千三百円
- 四前項第一号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの三千三百円
- 五前項第二号の作業のうち屋外において行うもの六千六百円
- 六前項第二号の作業のうち屋内において行うもの千三百三十円
- 七前項第三号の作業のうち屋外において行うもの三千三百円
- 八前項第三号の作業のうち屋内において行うもの六百六十円
3同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
4第二項第五号又は第七号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。