条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 第二条 (災害応急作業等手当の特例)

平成二十三年人事院規則九―一二九規則
(災害応急作業等手当の特例)

第二条

職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

  1. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
  2. 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
  3. 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの四万円
  2. 前項第一号の作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。)二万円
  3. 前項第一号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの一万三千三百円
  4. 前項第一号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの三千三百円
  5. 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの六千六百円
  6. 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの千三百三十円
  7. 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの三千三百円
  8. 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの六百六十円

3同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

4第二項第五号又は第七号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第二条(災害応急作業等手当の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(死体処理手当の特例) 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 目次 第三条 →