第三条
職員が東日本大震災に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を加算した額とする。
職員が東日本大震災に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を加算した額とする。